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各地域の緊急事態宣言まとめ

2021.05.12
対象地域6都府県の宣言内訳

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5月11日(火)のニュースで、東京都、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、福岡県の6都府県に対して発令中の緊急事態宣言に関して、ビリヤード場は休業要請の対象外と記載しましたが、情報に誤りがありお詫び・訂正いたします。

東京都は「床面積合計が1,000?以上」の施設に対して休業の要請、大阪府は同条件で「土日の休業」。「床面積合計が1,000?以下」の場合は時短営業要請。また、「酒類提供、店内持込あり又はカラオケ使用あり」の場合、床面積に関わらず対象の6都府県全てが休業要請となります。

対象地域の宣言内訳に関して、以下に記載します。

【東京都】『東京都防災ホームページ』より
1 飲食店許可なし
(1)酒類提供、店内持込あり 又は カラオケ使用あり
●休業要請(法第45条第2項)
(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く。)

(2)酒類提供なし、店内持込なし かつ カラオケ使用なし
?床面積の合計が1,000?超の施設
●休業要請(法第24条第9項)
?床面積の合計が1,000?以下の施設
●休業の協力依頼

2 飲食店許可あり
(1)酒類提供、店内持込あり 又は カラオケ使用あり
●休業要請(法第45条第2項)
(酒類及びカラオケ設備の提供、並びに利用者による酒類の店内持込を取り止める場合を除く。)

(2)酒類提供、店内持込なし かつ カラオケ使用なし
●5時から20時までの営業時間短縮要請(法第45条第2項)
●特措法施行令第12条に規定される各措置を要請(法第45条第2項)
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(施設の換気、アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)

【大阪府】『大阪府ホームページ』より
1 床面積の合計が1000?超の施設
・土日の休業
・平日20時までの営業時間短縮
・平日19時までの営業時間短縮(協力要請)
・業種別ガイドライン遵守の徹底
・入場整理
・施設内での飲酒につながる酒類提供等
(酒類の施設内持込含む。)及びカラオケ設備使用の不可

2 床面積の合計が1000?以下の施設
・業種別ガイドライン遵守の徹底
・入場整理
・施設内での飲酒につながる酒類提供等
(酒類の施設内持込含む。)及びカラオケ設備使用の不可
〔協力依頼〕
・20時までの営業時間短縮

【兵庫県】『兵庫県ホームページ』より
1 酒類又はカラオケ設備を提供する場合(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む)
・施設の休業
2 酒類及びカラオケ設備の提供をしない場合(酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を含む)
・営業時短要請(5時~20時)
(共通内容)
・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
・上記のほか、特措法施行令第12条第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱など有症状者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知、施設の換気)

【京都府】『京都府ホームページ』より
1 酒類提供又はカラオケ設備提供をする場合
・施設の休止
2 酒類提供又はカラオケ設備提供をしない場合
営業時間短縮(5時から20時まで)

【愛知県】『愛知県ホームページ』より
1 酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設
(利用者による酒類の店内持ち込みを認めている店を含む)
・休業要請
(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。)
2 酒類を提供せず、かつ、カラオケ設備を使用しない飲食店
・営業時間短縮(5 時~20 時)
・入場整理等の感染防止対策

【福岡県】『福岡県ホームページ』より
1 酒類又はカラオケ設備を提供する遊興施設
(利用者による酒類の店内持ち込みを認めている店を含む)
・休業要請
2 集客施設への要請(床面積1000?以上の施設)
・営業時間短縮(5 時~20 時)

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